亡くなった方(被相続人)の財産を調査するには、利害関係者の相続人達ではなく、相続の専門家の行政書士に依頼した方が、中立的立場で相続財産を確保し分割してくれる。
相続財産の種類には、不動産・預金・動産等、多種にわたり被相続人の財産が、どれ程あるのか確定することが素人では大変困難なことが多くあります。そんな時相続の専門家に依頼することで問題は解決です。
相続が争族にならない前に専門家相談
井上健行政書士事務所
電話 048-541-8432
遺産分割協議書の作成の主要注意事項
〇 遺産分割協議書の作成には、型式・書式について、特に決まった規則はありません。
縦書きでも、横書きでも構わないのです。
〇 遺産については、正確に記載することです。
土地・建物の相続については、登記事項証明書に記載されている通りに、所在地、地番、家屋番号等を正確に記載すること。
少しでも、間違っていると名義変更手続きが出来ない場合がありますので、注意です。
未登記の家屋の場合は、固定資産税評価証明書などの記載されている通りに、正確に記載しないといけません。
〇 遺産の分割の主な方式
① 現物分割
② 換価分割
③ 代償分割
④ 共有分割
〇 遺産分割協議書の基本的ルール
・ 印鑑は、実印
・ 相続人全員が印鑑登録証明書を添付する
・ 被相続人の生まれた時から、死亡に至るまでの戸籍謄本と除籍謄本
・ 相続人の戸籍謄本と住民票
必 要 書 類
〇 被相続人の生まれた時から、亡くなる時までの戸籍謄本
〇 被相続人の死亡記載の除籍謄本
〇 相続人の戸籍謄本と住民票
〇 相続人の印鑑登録証明書
〇 遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑登録証明書付)
〇 委任状(司法書士に対する委任 署名・実印押印)
〇 固定資産評価証明書
〇 土地・建物の登記事項証明書
※ 相続登記の必要書類には有効期限は、ありません。預貯金の解約手続きの際には、戸籍謄本、除籍謄本、印鑑登録証明書は3
か月以内でないと金融機関が処理してくれないケースが多いのですが、相続登記の必要書類には基本的に有効期限はありません
ん。
但し、相続人の書類については、被相続人の死後の取得したものでなければなりません。
相続財産(亡くなった人の預貯金、土地・建物等)+みなし相続財産(生命保険金、損害保険金、死亡退職金)-債務・葬儀費用+
※ 生命保険・死亡退職金は500万×法定相続人の人数までは非課税
3年以内の贈与財産=課税総額
課税総額-基礎控除額=課税遺産総額
※3000万円+600×相続人数
課税遺産総額が-である場合・・・遺産が3000万円+600万×相続人数以下の場合
相続税の納税申告は必要なし
相続取得額
1000万円以下 税率10% 控除額 0円
3000万円以下 税率15% 控除額 50万円
5000万円以下 税率20% 控除額 200万円
1億円以下 税率30% 控除額 700万円
2億円以下 税率40% 控除額 1700万円
※ 最高で税率55%が課せられる。
制度の趣旨と目的
国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農地以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって農業生産力を維持して農業経営の安定を図る趣旨。
その目的とするところは、次のとおりである。
① 効率的かつ生産性の高い農業基盤をとなる「優良農地」の確保
② 市街地に接した区域の農地から順次転用していくよう誘導することにより、計画的な土地利用を推進する。
③ 具体的土地利用を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得を認めない。
④ 農業との土地利用の調整を行った上、住宅地、工業用地等の非農業的土地利用への転換要請にも応えつつ、公共施設の整備、地域
開発のための用地供給の円滑化を図る。
農地の売買には、許可・届出が必要
農地の定義 農地とは、工作の目的に供される土地のことで、判断基準以下の通り。
① 登記地目ではなく、現況で判断されます。
② 所有者や使用者の主観的な使用目的によっては判断されない。
③ 耕作に供する土地であれば、一時的に耕作に使用しなくても、農地と判断されます。
※ 例え、立派な家庭菜園だとしても、農地としては、判断されません。
農地には、いろいろと制限があります。
① 権利移動の制限(農地法3条)
② 転用制限(農地法4条)
③ 転用目的での権利移動の制限(農地法5条)
具体的な説明
1 権利移動の制限(農地法3条)
農地等について所有権の移転し、また使用収益を目的とする権利の設定・移転(地上権・賃借権・永代小作権・質権・使賃借権)をす
には、当事者双方が農業委員会(知事)の許可を得なければなりません。
農地を農地のまま売買によって、所有権を移転するような場合に、農地法第3条により、農地委員会の許可が必要となります。
※ 5反以上(1500坪以上)の耕地農業を営んで、かつ年間150日以上農業に従事する
但し、次の場合は、不要になります。
① 国・都道府県が権利を取得する場合
② 土地収用法により、農地等が収容される場合
③ 相続や遺産分割により権利を取得する場合・・・・許可不要、届出必要
2 転用制限(農地法4条)
農地等を農地等以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
例えば、農地を宅地に転用する場合には、農地法第4条により、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
なお、市街化区域内の農地等に関しては、農業委員会への届け出のみで足り、許可は不要になります。
また、国・都道府県が農地を農地以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が不要となります。
3 転用目的での権利移転の制限(農地法弟5条)
農地等を、これらの土地等の所有権を移転または、使用収益を目的とする権利の設定・移転をする場合には、当事者双方が
都道府県知事(農林水産大臣)の許可を受けなければならない。
転用許可等の事務処理の流れ【市街化区域以外30a以下・・・約907坪以下】
申請者
↓ 申請書提出
農業委員会
↓ 意見を付して送付
農林振興センター等
↓ 許可通知
農業委員会
↓ 通知
申請者
埼玉相続センターと埼玉家系図センターの代表窓口
相続問題・家系図作成の他、成年後見、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明、会社設立、法人設立、運輸関係業許可申請、各種許認可などの総合窓口として営業しています。
☎ 048-541-8432 Fax 048-541-8500
井上健行政書士事務所は、街の実務法律家です。
悩んだら相談。・・・・相談は解決に向けての第一歩。