井上健行政書士事務所は、社会貢献の一環として、埼玉県民の皆様に対して、良心的な価格にて業務
提供しており、モッートは格安・安心・誠実、初回相談は無料で、受付します。
元警察官でしたので、どんな相談でも受付します。
気軽に、安心して相談して下さい。
相談は困った時の助けになります。勇気をもって、まず第一歩「相談」からです。
埼 玉 相 続 セ ン タ ー・井上健行政書士事務所
相続の専門家である行政書士、司法書士、税理士、弁護士達が連携して、即日即時対応
連 絡 先 井上健行政書士事務所
(初回相談、無料)
☎ 048-541-8432 ☎FAX 048-541-8500
※ 個人情報の管理については、元警察官で秘密の厳守については、厳格に実施
行政書士は街の法律相談所です。井上行政書士事務所も埼玉県民のため
に一生懸命に働きます。鴻巣市、北本市、行田市、熊谷市、上尾市を中心にして埼玉県全区域を含め関東地区全区域をカバーして活動しています。
・・・・・・主な業務内容・・・・・・・
○ 相続(遺産分割協議書、相続関係図、相続人確定、財産確定など)
〇 遺言書作成(当事務所は公正証書遺言書作成を勧めています)
〇 会社設立・財団法人等
〇 内容証明の作成(金銭トラブル、協議離婚、慰謝料請求など)
〇 各種許認可申請手続き
〇 家系図作成(豪華巻物作成、毛筆作成、・・・・・江戸時代まで)
〇 任意後見制度、成年後見制度、への各種申請手続き
高齢者の生活を支援します。
埼玉県鴻巣市の井上健行政書士事務所です。鴻巣市・北本市・行田市・熊谷市・上尾市を中心にして埼玉県全地域において活動しています。 相続相談・相続手続・遺言書作成、成年後見・任意後見などを通じて、高齢者、介護者に寄り添い老後の心配ごとについて、安心して生活を送れるようサポートいたします。お気軽に御相談下さい。
皆に祝福されて、この世に誕生して人の一生は、本当に短いですね。何事も終わり良ければ、全て良しと言われますが、最後に家族・親族を巻き込む相続争いは痛恨の極みです。
相続人が相続人達と、遺産の分配等について話をすると、トラブルの原因になります。
当事者同士の話し合いは、世の常、トラブルの元です。これを避けるのが第三者の相続専門にしている行政書士が適任です。
その中でも、井上健行政書士事務所は埼玉相続センターと埼玉家系図センターの代表窓口をしており、相続分野の専門家です。そして各分野の専門家である行政書士・税理士・司法書士・弁護士と連携していますので、窓口一つで安心して任せられます。
井上健行政書士事務所のモットーは、格安・安心・誠実
格安・安心・誠実の井上健行政書士事務所が窓口
元警視庁警察官です、埼玉県民の為に尽くします。
埼玉県の相続関係については、専門家の井上健行政書士事務所に任せて下さい。相続問題のトラブルをなくして心穏やかに、そして豊かに生活が送れますよう、頑張ります。
難しい相続問題については、埼玉県の地元の専門家、井上健行政書士事務所にお任せください。
窓口は一つ、「埼玉相続センター」 電話048-541-8432 電話048-541-8500
「埼玉相続センター」は、埼玉県の各専門分野のベテラン行政書士、税理士、司法書士、弁護士等と連携して、一丸となって相談・処理にあたりますので、安心してお任せください。窓口の井上健行政書士事務所、代表の井上健は元警視庁警察官で定年退職は地元の埼玉県民のために尽くすとの信念を持っている方で、是非信頼してご相談ください。
生前から、相続相談から、全てのことについて埼玉相続センターにおいて、お受けします。
自分の財産について、具体的に事前行動して決めておくことが、賢い方法だと思います。
専門家に相談を・・・
○ 遺言書の作成
○ 事前の財産整理
○ 荷物整理
これからの人生を前向きに生きるために、日頃から、終活について、心掛けることが大切。
以前は、老後は家族に面倒を見てもらうのが一般的でしたが、近年は遺言書を書き、相続内容を決めておく風潮が増加傾向にあります。
でき何をすべきか?
○財産管理が出来ない時に備える。
○死後の手続きや葬儀を決めておく。
○墓についても、墓じまい、改葬許可、墓新設
○尊厳死宣言等、最後の治療について
などを事前に、ご自身で決めて信頼できる方や井上健行政書士事務所に依頼する。
相続とは、借金も併せて引継ぐことになるので相続したくなければ、自由に放棄できる。
期限~相続開始から、3か月間
手続~家庭裁判所
※ 限定承認制度 期限・手続き 上記と同じ
相続財産中、債務を整理して、+の財産があれば相続して、-の財産があれば相続しないという制度ですが、相続財産目録を家庭裁判所に提出して清算手続きをした上で残余財産が出た場合、相続する。
窓口は一つ 「埼玉相続センター」
ですべて解決、当埼玉相続センターは、生前から相続までのことすべてについて、受けております。
被相続人の死亡から、全てのことについて葬儀からトータルでご相談に応じます。
○ 通夜 ・関係者連絡・遺品の整理
○ 葬儀 ・死亡届・葬儀関係費用の確認
○ 各法要・遺言書の確認・相続人の確定
・相続財産債務の確認
○ 3か月以内 ・相続の放棄
○ 4か月以内 ・被相続人の準確定申告
○ その後 ・遺産分割・遺産分割協議書
相続人には配偶者と血族の2種類があります
配偶者とは、正式に役場に婚姻届を提出している人で内縁関係にある人には、相続権は発生しません。
血族とは、血の繋がった親族のこと。
第一位 ○直系卑属・・・子、孫
第二位 ○直系尊属・・・父母、祖父母
第三位 ○兄弟姉妹
※ 第1位の順番に従って相続が確定し
ます。第1位内で相続人がいる場合、
第2位・第3位の人達に相続権は生じま
せん
※ 叔父、叔母には相続人になることはあり得ません
相続税の基礎控除が大幅に縮小された。
改正前
定額控除分 + 法定相続人比例控除分
5000万円 + (1000万円×法定相続人数)
改正後
定額控除分 + 法定相続人比例控除分
3000万円 + (600万円×法定相続人数)
人生、最後の時、必ず直面するのが「相続」問題です。
せっかく、一生懸命に生きてこられて、最後にあなたの家族がバラバラになっては、いけません。
万が一の時には、生前契約の通り、残された最愛の家族のために、平穏にトラブルなく相続手続きを処理させていただきます
窓口は一つ 埼玉相続センターです
遺産分割協議書は、必ず作らなくても良い場合もあります。相続財産が特にない場合がそうです。ただ、相続財産がある程度ある場合は作成していないとトラブルになる場合もあります。
また、不動産登記をする場合、添付資料として「遺産分割協議書」が必要になります。
また、関係金融機関から被相続人の預金を引き降ろしをする場合でも「遺産分割協議書」が必要になる場合もあります。
協議書に使用する印鑑は、実印で押印することが求められ、印鑑証明書を添付することが通例になっています。
※遺産分割協議ができない場合
→ 家庭裁判所への手続き開始
→ ○調停 ○審判
相続対策の中で一番難しいのが、争族対策です。遺産の分割については相続人で話し合って決めることが理想ですが、全員が納得することは非常に困難です。
そこでトラブルを防止するためにも遺言書を作成することが重要だと思います。
遺言書には、いろいろな形態がありますが、井上健行政書士事務所は、その中で公正証書遺言書が最適と思います
相続登記に必要な書類
○ 登記簿謄本・・・・・・・・・・相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書
※ 全国どこの法務局からでも取得できます。便利になりました。
○ 被相続人の住民票の除票・・・・・・・・・・本籍地の記載があるもの
○ 被相続人の戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・死亡時から、出生時にさかのぼる戸籍謄本
○ 相続人全員の戸籍謄本
※ 被相続人の死亡時以後に発行された戸籍謄本が必要
○ 遺産分割協議書
○ 印鑑証明書・・・・・・・・・・・・・・相続人全員
○ 遺産不動産を取得する相続人の住民票
○ 遺産不動産の固定資産評価証明書・・・・・・・・・・・市役所
相続税の申告書には、「マイナンバー」の記載が必要。
〇平成28年1月1日以降に相続または遺贈により財産を取得した方、相続税を申告する際、申告書にマイナンバー(個人番号12桁)が必要。
○ 被相続人のマイナンバーの記載は不要。
○ 申告の際、本人確認の書類必要
・・・・マイナンバーカード(表と裏)、通知カード、住民票の写し、住民票記載事項証明書(マイナンバー記載のも)・・・・・・
プラス・・・・・・運転免許証、パスポート、被保険者証など
普通の人は、相続税を知れば怖くない。
① 遺産の総額が、基礎控除以下(3000万+600×相続人数)以下なら税金はなし
② 自宅の敷地の評価が、80%減額されるので、思った程ではなくなる。
③ 配偶者の税額が軽減・・・・・
④ ただし、相続額が大きくなると、税負担が大きくなる。不公平感をなくするため。
被相続人の自宅、あるいは店舗や事務所など事業用に使用していた宅地は相続人の生活基盤になる不動産であることから、一定の面積までを課税価格を減額できる。
特定居住用宅地・・・・330㎡まで 減額割合80%
特定事業用宅地・・・・400㎡まで 減額割合80%
不動産貸付用宅地・・・200㎡まで 減額割合50%
要件
〇配偶者
〇同居親族
〇3年借家住まいの別居親族
家族信託・・・・・・家族信託とは、家族間による新しい相続制度です。ご両親の財産を、ご両親が健在のうちに信託契約
を結び、管理処分できる制度で、信頼できる家族がいる場合、有効な制度です。
信託契約により不動産を信託財産に入れた場合、登記簿(登記事項証明書)の甲区(所有者等の記載欄)に当該不
動産の管理者(管理処分権限を持つ者)として受託者の名前が記載されます。
登記手続き上は、「信託」を原因として所有者から受託者への所有権移転登記手続きになりますが、これは形式
的な所有系移転であり、実質的に財産権の移転が行われたかどうかは、受益者が従来の所有者(委託者)と同一人物
かどうかで判断します。
つまり、従来の所有者たる委託者が、そのまま信託の受益者となる場合には、財産権が所有権から受益権に変
わっただけで、実質的な財産の帰属は変更のないことになりますので、贈与税の課税対象にも、不動産取得税の課
税対象にもなりません。
信託財産となった不動産の登記簿には、必ず「信託目録」が作られ、信託目録の中で、この信託の目的や存続
期 間、受益者の権限等、重要な事項は全て登記簿に記載され公示される。これにより、受託者の管理処分権限が
どこまであるのか、信託監督人等の同意権者がいないかどうか等、当該不動産の取引に入ろうとする者が、きちっ
と確認で きるようになっています。
※ 実際の不動産登記事項証明書の記載事項は、いままでのと若干異なりますので確認する必要があります。
〇 登録免許税等 ・所有権移転・・・登録免許税法・・・非課税
・所有権保存・・・・不動産価格の1000分の4
・信託分・・・・・・不動産価格の1000分の4
〇 行政書士費用 報酬20万円前後
※ 信託目録に登載した信託財産の額により相談
〇 登記識別情報【土地の権利書】
〇 登記原因証明情報
〇 委託者の印鑑証明 3か月以内
〇 固定資産評価証明書
〇 受託者の住民票
〇 委託者、受託者の委任状 実印で押印したもの。
〇 信託目録
遺言書には、通常3書類の遺言書(自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書)がありますが、井上健行政書士事務所は公正証書遺言書を皆様にお勧めしています。それぞれの遺言書の特徴については、次の通りです。
自筆証書遺言書・・・・・・・・・本人(被相続人)が遺言書の全文、日付、氏名を自筆(必ず自分で書くことが必須)で書いたものに押印したもの。
※ 自筆証書遺言書の長所・・・・・①費用掛からない ②秘密の確保が出来る
※ 自筆証書遺言書の短所・・・・・①遺言書開封前、家庭裁判所の検認が必要 ②検認のための資料収集が大変
公正証書遺言書・・・・・・・・・本人が公証役場に赴いて、遺言内容を公証人に申し立てる。その際に証人2人が必要となる。
◎当事務所推薦 ※ 証書は公証役場に保管されるので安全の他、公証人によって作成されるので確実に遺言書を残すことが出来る。
民法969 ※ 遺産分割協議書の作成が遺言書により不要になる。
秘密証書遺言書・・・・・・・・・公正証書遺言書と同じく、公証役場において、本人が遺言書を作成し、その内容を秘封して公証人に「遺言書の存在」 民法970のみを証明してもらう遺言書のことで、その際には証人2人が必要になります。手数料11.000円と証人費用が掛かる。
遺言書の書き方
遺言書の書き方には、遺言書の種類によって、さまざまな書き方が定められています。遺言書の決まりに従っていない場合は、せっかく書いた遺言書でも、遺言書が効力を有せずに無効になってしまい、無駄になってしまう可能性がありますので注意が必要です。
「書き方のまとめ」・・・・・・・①自筆証書遺言書
● 全文を自筆で書くこと
● 筆記用具については、ボールペン、万年筆は大丈夫です。
● 日付、氏名も必須事項として自筆で記載することになっている。
● 捺印は、認印や拇印でも大丈夫ですが、基本的には実印を使用するのが適切と思われる。
● 遺言書の加除訂正は、訂正箇所を明確にして、その個所に押印の上、署名すること。
「書き方のまとめ」・・・・・・・②公正証書遺言書
● 証人2人と共に、公証役場に出向く、事前に☎等して打ち合わせをしておくことを勧める。
● 遺言者が遺言書の内容を公証人に対して申し立てる。公証人がそれを筆記して公正証書遺言書を作成する
連絡が取れない相続人がいたしても、法的に有効な遺言書があれば、他の相続人の同意なくして、遺言書にもとずいて遺産分割を行い預貯金の解約、不動産の名義変更手続きが可能であるので、連絡が取れない相続人や行方不明者がいる場合、また相続人が問題児で刑務所にいるなど特殊な場合でも、遺言書があれば問題は解決します。
法定相続人が、農地を相続する場合、農地法の許可は不要ですが、農業委員会に届出は必要です。期限がありまして相続発生から10か月以内と決まっています。これを怠ると10万円以下の罰金が科せられる場合があり注意が必要です。
農業委員会に届け出るに必要な書類
必要な書類 ~ ○土地登記簿 ○相続人の住民票 ○被相続人の除籍簿 ○被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本
相続登記するのに必要な書類
必要な書類 ~ 上記の書類以外に必要な書類
○相続人の印鑑証明 ○不動産の固定資産評価証明書 ○不動産の全部事項証明書 ○遺産分割協議書(相続人が複数)
相続財産(亡くなった人の預貯金、土地・建物等)+みなし相続財産(生命保険金、損害保険金、死亡退職金)-債務・葬儀費用+
※ 生命保険・死亡退職金は500万×法定相続人の人数までは非課税
3年以内の贈与財産=課税総額
課税総額-基礎控除額=課税遺産総額
※3000万円+600×相続人数
課税遺産総額が-である場合・・・遺産が3000万円+600万×相続人数以下の場合
相続税の納税申告は必要なし
相続取得額
1000万円以下 税率10% 控除額 0円
3000万円以下 税率15% 控除額 50万円
5000万円以下 税率20% 控除額 200万円
1億円以下 税率30% 控除額 700万円
2億円以下 税率40% 控除額 1700万円
※ 最高で税率55%が課せられる。
制度の趣旨と目的
国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農地以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって農業生産力を維持して農業経営の安定を図る趣旨。
その目的とするところは、次のとおりである。
① 効率的かつ生産性の高い農業基盤をとなる「優良農地」の確保
② 市街地に接した区域の農地から順次転用していくよう誘導することにより、計画的な土地利用を推進する。
③ 具体的土地利用を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得を認めない。
④ 農業との土地利用の調整を行った上、住宅地、工業用地等の非農業的土地利用への転換要請にも応えつつ、公共施設の整備、地域
開発のための用地供給の円滑化を図る。
農地の売買には、許可・届出が必要
農地の定義 農地とは、工作の目的に供される土地のことで、判断基準以下の通り。
① 登記地目ではなく、現況で判断されます。
② 所有者や使用者の主観的な使用目的によっては判断されない。
③ 耕作に供する土地であれば、一時的に耕作に使用しなくても、農地と判断されます。
※ 例え、立派な家庭菜園だとしても、農地としては、判断されません。
農地には、いろいろと制限があります。
① 権利移動の制限(農地法3条)
② 転用制限(農地法4条)
③ 転用目的での権利移動の制限(農地法5条)
具体的な説明
1 権利移動の制限(農地法3条)
農地等について所有権の移転し、また使用収益を目的とする権利の設定・移転(地上権・賃借権・永代小作権・質権・使賃借権)をす
には、当事者双方が農業委員会(知事)の許可を得なければなりません。
農地を農地のまま売買によって、所有権を移転するような場合に、農地法第3条により、農地委員会の許可が必要となります。
※ 5反以上(1500坪以上)の耕地農業を営んで、かつ年間150日以上農業に従事する
但し、次の場合は、不要になります。
① 国・都道府県が権利を取得する場合
② 土地収用法により、農地等が収容される場合
③ 相続や遺産分割により権利を取得する場合・・・・許可不要、届出必要
2 転用制限(農地法4条)
農地等を農地等以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
例えば、農地を宅地に転用する場合には、農地法第4条により、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
なお、市街化区域内の農地等に関しては、農業委員会への届け出のみで足り、許可は不要になります。
また、国・都道府県が農地を農地以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が不要となります。
3 転用目的での権利移転の制限(農地法弟5条)
農地等を、これらの土地等の所有権を移転または、使用収益を目的とする権利の設定・移転をする場合には、当事者双方が
都道府県知事(農林水産大臣)の許可を受けなければならない。
転用許可等の事務処理の流れ【市街化区域以外30a以下・・・約907坪以下】
申請者
↓ 申請書提出
農業委員会
↓ 意見を付して送付
農林振興センター等
↓ 許可通知
農業委員会
↓ 通知
申請者
埼玉相続センターと埼玉家系図センターの代表窓口
相続問題・家系図作成の他、成年後見、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明、会社設立、法人設立、運輸関係業許可申請、各種許認可などの総合窓口として営業しています。
☎ 048-541-8432 Fax 048-541-8500
井上健行政書士事務所は、街の実務法律家です。
悩んだら相談。・・・・相談は解決に向けての第一歩。