井上健行政書士事務所は、埼玉家系図センターの代表窓口です。
無料相談・・・・・・実施中
☎ 048-541-8432 ☎048-541-8500
家系図は家宝・・・・・・・(家の歴史)・・・・・・・
家系図は、その家の歴史です。人は亡くなれば無に帰します。家系図は残ります。人は人へと受け継がれて幾代までも時の流れを経て、自分の血を引く人たちによって大河を形成するものなのです。ご自身の息子、娘、孫に自分の家の歴史を継承する家系図をつくる。家の宝物にしてもらう。家系図は、家族全員へのプレゼントです。家族、親せきが集まったときに、家系図を手元に置き、ご先祖様のお話をすることができたら、きっと、その日は素晴らしい一日になります。
そして、その日を先人に恥じない人生を送る節目になることを期待したいと思います。まだ見ぬ未来の人たちのために・・・・・・
○ 埼玉県さいたま市緑区大崎2562-1
㈲雪山堂 代表 雪山光恵
○ 埼玉県北本市東間2-1
表具師 飯塚哲也
○ 埼玉県上尾市上野253-7
㈲東京装美
筆耕から、表装まで、家宝に相応しい仕立てでご提供させていただきます。高級画仙に、一字一字、毛筆筆耕家が家系図を書き入れ、美しく仕上げます。 すべて、希望とおり。
基本巻物
砂子引きの装飾で正絹緞子での手表装
縦 ・・・・・・・・ 36センチ
横 ・・・・・・・・200センチ
巻物を収める桐箱は、厳選した高級桐箱に納めさせて納品させて頂きます。
桐箱に上部には、直接「家名」を墨字にて筆耕させて頂きます。
概ね、納品まで3か月から4か月です
今がチャンス!
平成22年6月1日の戸籍法施行規則の改正により、除籍謄本(除籍簿)の保存期間が80年から150年に延長されました。
今年は、2017年ですので、明治維新が1868年ですから150年前は1867年になり江戸幕府が大政奉還をした年になります。もうじきに明治時代になり、時を過ぎるごとに除籍謄本が破棄されてしまうことなります。今が我が家の歴史「家系図」を作るチャンスです。失われた歴史は二度と復活することはありません。
幕末→明治→大正→昭和→平成 の激動の時代を生き抜いたご先祖様 貴重な資料
家系図の制作には、戸籍調査が不可欠です。日本で最初に全国統一の戸籍簿を作ったのが、明治5年です。
○明治5年戸籍、別名壬申戸籍(じんしん)と言います。
この戸籍には、身分関係や病歴、犯罪歴などの記載があることから、現在は閲覧禁止になっています。壬申戸籍の調査で、明
治5年の日本の人口は、3311万人と言われている。
○明治19年式戸籍(明治19年~明治31年)
この戸籍は、家の単位を戸主を中心にして直系・傍系の親族を記載。出生・死亡・結婚・離婚・養子縁組が主に記載されている。
○明治31年式戸籍(明治31年~大正3年)
この戸籍は、前戸主との続柄、家族の続柄、一般的に直系親族が利用 完全に番地制度に移行 また戸籍簿とは別に身分登記簿を
設置
○大正4年式戸籍(大正4年~昭和22年)
この戸籍は、身分登録簿が廃止されたことで、記載内容が詳細になった。
○昭和22式戸籍(昭和23年~)
この戸籍が、実際に改製されたのが、昭和32年ごろ戸籍の編製も夫婦単位に。
○平成6年式戸籍(平成6年~)
戸籍が、コンピューターにより処理され横書きに書式変更される
井上健行政書士事務所は、皆様の家の歴史を家系図として残し、家の宝物にするために 一生懸命調査させて頂きます。江戸時代まで遡れれば素晴らしいと思います。
井上健行政書士事務所は、戸籍謄本をもとにして家系図を作成していきます。
戸籍には、戸籍謄本、原戸籍、除籍謄本、戸籍の付票、消失証明書、廃棄証明書などがあります。
明治時代に生まれた人は、原戸籍(過去の戸籍)が5つは存在する。
大正時代に生まれた人は、原戸籍(過去の戸籍)が4つは存在する。
現在、各市町村役場は、明治初期時代から原戸籍を、そのまま保存していますが、80年以上の前の原戸籍については、廃棄された原戸籍も一部にあるといわれている
また、昭和時期の戦争期においては、不幸にして焼失したりした戸籍もあります。その場合には、
消失証明書、廃棄証明書を交付してもらいます。
これらの戸籍を収集して、家系図を作成していきます。
井上健行政書士事務所は、埼玉家系図センターの代表窓口です。
☎ 048-541-8432 FAX 048-541-8500
相続財産(亡くなった人の預貯金、土地・建物等)+みなし相続財産(生命保険金、損害保険金、死亡退職金)-債務・葬儀費用+
※ 生命保険・死亡退職金は500万×法定相続人の人数までは非課税
3年以内の贈与財産=課税総額
課税総額-基礎控除額=課税遺産総額
※3000万円+600×相続人数
課税遺産総額が-である場合・・・遺産が3000万円+600万×相続人数以下の場合
相続税の納税申告は必要なし
相続取得額
1000万円以下 税率10% 控除額 0円
3000万円以下 税率15% 控除額 50万円
5000万円以下 税率20% 控除額 200万円
1億円以下 税率30% 控除額 700万円
2億円以下 税率40% 控除額 1700万円
※ 最高で税率55%が課せられる。
制度の趣旨と目的
国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農地以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって農業生産力を維持して農業経営の安定を図る趣旨。
その目的とするところは、次のとおりである。
① 効率的かつ生産性の高い農業基盤をとなる「優良農地」の確保
② 市街地に接した区域の農地から順次転用していくよう誘導することにより、計画的な土地利用を推進する。
③ 具体的土地利用を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得を認めない。
④ 農業との土地利用の調整を行った上、住宅地、工業用地等の非農業的土地利用への転換要請にも応えつつ、公共施設の整備、地域
開発のための用地供給の円滑化を図る。
農地の売買には、許可・届出が必要
農地の定義 農地とは、工作の目的に供される土地のことで、判断基準以下の通り。
① 登記地目ではなく、現況で判断されます。
② 所有者や使用者の主観的な使用目的によっては判断されない。
③ 耕作に供する土地であれば、一時的に耕作に使用しなくても、農地と判断されます。
※ 例え、立派な家庭菜園だとしても、農地としては、判断されません。
農地には、いろいろと制限があります。
① 権利移動の制限(農地法3条)
② 転用制限(農地法4条)
③ 転用目的での権利移動の制限(農地法5条)
具体的な説明
1 権利移動の制限(農地法3条)
農地等について所有権の移転し、また使用収益を目的とする権利の設定・移転(地上権・賃借権・永代小作権・質権・使賃借権)をす
には、当事者双方が農業委員会(知事)の許可を得なければなりません。
農地を農地のまま売買によって、所有権を移転するような場合に、農地法第3条により、農地委員会の許可が必要となります。
※ 5反以上(1500坪以上)の耕地農業を営んで、かつ年間150日以上農業に従事する
但し、次の場合は、不要になります。
① 国・都道府県が権利を取得する場合
② 土地収用法により、農地等が収容される場合
③ 相続や遺産分割により権利を取得する場合・・・・許可不要、届出必要
2 転用制限(農地法4条)
農地等を農地等以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
例えば、農地を宅地に転用する場合には、農地法第4条により、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
なお、市街化区域内の農地等に関しては、農業委員会への届け出のみで足り、許可は不要になります。
また、国・都道府県が農地を農地以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が不要となります。
3 転用目的での権利移転の制限(農地法弟5条)
農地等を、これらの土地等の所有権を移転または、使用収益を目的とする権利の設定・移転をする場合には、当事者双方が
都道府県知事(農林水産大臣)の許可を受けなければならない。
転用許可等の事務処理の流れ【市街化区域以外30a以下・・・約907坪以下】
申請者
↓ 申請書提出
農業委員会
↓ 意見を付して送付
農林振興センター等
↓ 許可通知
農業委員会
↓ 通知
申請者
埼玉相続センターと埼玉家系図センターの代表窓口
相続問題・家系図作成の他、成年後見、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明、会社設立、法人設立、運輸関係業許可申請、各種許認可などの総合窓口として営業しています。
☎ 048-541-8432 Fax 048-541-8500
井上健行政書士事務所は、街の実務法律家です。
悩んだら相談。・・・・相談は解決に向けての第一歩。